IMPACT INVESTMENT
事業承継未来ファンド
当機構ではファンドの募集期間を都度定めているため、募集期間に応じた商品名をつけ、募集を行っております。 現在募集しているファンドの詳細は、下記「商品概要」等をご確認ください。
株式会社事業承継機構
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3276号 第二種金融商品取引業、投資運用業
加入協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 / 一般社団法人資産運用業協会
PRODUCT
商品概要
1. 発行概要
| ファンドの名称 | 事業承継未来11号ファンド |
|---|---|
| 発行体(営業者) |
合同会社JSK2026
|
| ファンド形態 | 匿名組合:単一もしくは複数の優先株ポートフォリオを投資対象とした私募ファンド(クローズド・エンド型/優先株投資特化型) |
| 運用会社 |
株式会社事業承継機構
|
| ファンドの運用目的 | 本ファンドは、事業承継問題の全面的解決という子や孫のための「社会貢献」を行うとともに、安定した「運用収益」の獲得を目指し、「持続可能な社会」の構築に貢献することを目的としております。 |
| 運用期間 |
5~10年程度を想定しています。ただし、運用期間は「承継対象法人」の業績、財務状況、マーケット環境等により変動します。 ※契約期間(運用期間)終了まで解約することはできません。 |
当初出資の発行概要
| 発行価格 | 1百万円/口 |
|---|---|
| 発行総額 | 10~499百万円 |
| 申込期間 | 2026年7月1日~2027年1月15日 |
| 払込期間 | 2027年1月6日~2027年1月22日 |
| 契約成立日 | 2027年1月29日 |
| 当初出資金 | 1百万円 × 申込口数 |
| 申込手数料 | 1件あたり 5,500円(税込) |
| 申込証拠金 |
当初出資金及び申込手数料の合計額を、営業者が指定する銀行口座に一括してお振込み頂きます。 (例:1口=1,005,500円、2口=2,005,500円) |
| 私募の取扱者 | 株式会社事業承継機構 住所 東京都千代田区麹町2-6-5 麹町E.C.Kビル5F |
2. ファンドの概要情報
| ファンドの運用方法 | 本ファンドは、承継対象法人の株式または事業を取得する事業承継SPCが発行する優先株式に出資・取得し、事業承継SPCによる優先株の買入償還により投資額の回収を予定しています。 |
|---|---|
| ファンドの分配および償還 | 匿名組合出資金は、組合財産である優先株の償還時に一括で返還される予定です。 ただし、運用期間中に出資金の一部が償還される可能性があります。償還時期は運用実績により変動します。 この優先株の償還時に、匿名組合出資金額に匿名組合契約に定める一定割合を乗じて計算した金額(年率/実日数)を目指し、匿名組合の現金分配が実施されます。 |
| ファンドの目標分配率 |
目標分配率は年5%超を目指します。 (例:5年償還時、年5%×5年=25%のリターン目標) (例:10年償還時、年5%×10年=50%のリターン目標) |
3. 主要な投資リスク等
本ファンドへの出資に関しては、以下のリスクがあります。
(1)元本割れのリスク
本匿名組合契約に基づく権利は出資金を上回る分配を保証するものではなく、出資対象事業の成果によっては元本割れのリスクがある金融商品です。
(2)流動性のリスク
本匿名組合契約は、契約期間(運用期間)終了まで解約することはできません。
本匿名組合出資を分割し、または、分割することとなる譲渡もしくは担保提供その他の処分をすることはできません。
本匿名組合契約の出資者は、その取得した本匿名組合出資を第三者に譲渡し、または第三者のために担保に供することはできません。
ただし、やむを得ない事由がある場合において営業者が譲渡を承諾した場合にあって本匿名組合契約上の出資者の権利が一括して譲渡される場合はこの限りではありません。
(3)投資対象のリスク
優先株はリスクのある有価証券であり、投資元本の償還や出資金を上回る分配が保証されるものではありません。
また、優先株は流動性が低く、換金や譲渡が困難になる可能性があります。
優先株は金融機関からの借入等に劣後します。また、借入契約において、優先株の償還等に一定の制限がかかる可能性があります。
優先株を発行する承継対象法人は未上場企業であり、情報が未整備であることが多いため、投資判断の基となる情報が不正確である可能性があります。
国内外の政治・経済及び社会の影響、技術やビジネスモデルの陳腐化、人材の流出又は同業他社との競争等の内外の様々な要因により、優先株の価値は変動します。
(4)当社と営業者のリスク
本匿名組合契約において当社や営業者は中核的役割を果たしているため、当社や営業者が債務超過等に陥った場合には、本匿名組合契約に基づく権利が責任限定契約(匿名組合契約約款第30条)の範囲内となる可能性があります。
(5)自然災害等のリスク
地震、津波、台風等の自然災害や大規模感染症の蔓延等が、本匿名組合契約に基づく権利に影響を及ぼす可能性があります。
(6)法令、税制及び規制等の影響
法令、税制及び規制等の変更があった場合には、本匿名組合契約に基づく権利に影響を及ぼす可能性があります。
*上記リスクについては、「契約締結前交付書面(重要事項説明書)」にも記載しております。
4. 匿名組合契約に係るコスト
| 出資者が直接支払う費用 | |
|---|---|
| 申込手数料 | 1件あたり5,500円(税込) |
| 譲渡手数料 | 原則として譲渡不可です。やむを得ない事由により営業者の承諾を得て本匿名組合出資持分を譲渡する場合、出資者は5,500円(税込)を営業者に支払うものとします。 |
| 匿名組合事業遂行のために間接的にかかる費用 | |
| 投資運用(一任)報酬 | 成功報酬として、投資家への利益分配・出資金の返還に劣後し、残余部分から支払われます。 |
| 営業者報酬その他費用 | 営業者報酬、法人設立費用、公租・公課等、その他本匿名組合の運営・維持管理にかかる費用 |
*上記費用の詳細については、別途配布いたします「契約締結前交付書面(重要事項説明書)」及び「匿名組合契約約款」をご参照下さい。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3276号
加入協会:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
一般社団法人資産運用業協会
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